国民の祝日に関する法律(祝日法)では「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」ことを趣旨としている。この日には、各市町村で新成人を招いて成人式が行われる。
1948年公布・施行の祝日法によって制定された。制定から1999年までは毎年1月15日だった。成人の日を1月15日としたのは、この日が小正月であり、かつて元服の儀が小正月に行われていたことによるといわれている。
本来、成人の日は、前年の成人の日の翌日からその年の成人の日までに誕生日を迎える人(例:1960年の新成人の場合は1959年1月16日から1960年1月15日までに出生した人)を祝う日となっているが、最近では前年の4月2日からその年の4月1日に成人する人を式典参加の対象にする、いわゆる学齢方式が定着するようになっている。